2006年01月04日(水)
サウンドロゴ
http://www.asahi.com/national/update/0104/TKY200601040077.html
サウンドコピーではありません。(ローカルなネタでごめんなさい。かつてのトリオザミミックの再編グループです。)そんなことはどうでもよくて、サウンドロゴが著作物かどうかを争う裁判が始まったようです。
サウンドロゴというのは、住友生命とか、明治ブルガリアヨーグルトという名称にメロディーをつけて、CMなどで流すわけですが、名称を印象付ける曲のことを言います。これが著作物かどうかということが争われることになったのです。
名称自体に著作物性が発生するわけではないのですが、それが詞となり、曲がついたときに、その曲が著作物ではないかというわけです。
たしかに、曲だけを聴くと思い出す名称ってありますよね。森永とか武田とか。人間の記憶は聴覚の形で蓄えられるということとを聞いたことがあります。タケモトピアノで赤ん坊が泣き止むとか一青の曲が涙腺を刺激するとかといった類です。
CMにおける印象付けの貢献度は大ですから、曲の長さだけで判断するのは難しいでしょうね。短くて印象が残るものこそが難しいのです。
サウンドコピーではありません。(ローカルなネタでごめんなさい。かつてのトリオザミミックの再編グループです。)そんなことはどうでもよくて、サウンドロゴが著作物かどうかを争う裁判が始まったようです。
サウンドロゴというのは、住友生命とか、明治ブルガリアヨーグルトという名称にメロディーをつけて、CMなどで流すわけですが、名称を印象付ける曲のことを言います。これが著作物かどうかということが争われることになったのです。
名称自体に著作物性が発生するわけではないのですが、それが詞となり、曲がついたときに、その曲が著作物ではないかというわけです。
たしかに、曲だけを聴くと思い出す名称ってありますよね。森永とか武田とか。人間の記憶は聴覚の形で蓄えられるということとを聞いたことがあります。タケモトピアノで赤ん坊が泣き止むとか一青の曲が涙腺を刺激するとかといった類です。
CMにおける印象付けの貢献度は大ですから、曲の長さだけで判断するのは難しいでしょうね。短くて印象が残るものこそが難しいのです。

投稿者 おがっち 21:28 | コメント(8) | トラックバック(1) | 知的所有権
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Ogacci先生から投げられたボールに必死に食らいつこうとしている大橋です。
きっかけはこのニュースです。
「「サウンドロゴ」は著作物? 作曲家が住生提訴」(asahi.com1月4日)
「サウンドロゴ」とはCMの最後に流れる、社名を音楽...
サウンドロゴと「クリエイティブ・コモンズ」 [芸能問題総合研究所ANNEX]

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レッシグの主張は至るところで目にしますが、不勉強で読んでいないので、ブログでも積極的に言及していただければうれしいです。
ご参考までに紹介します。ラジオNIKKEIのWebmasterさん(ラジオ業界では有名な方)もこのことについて触れられています。http://blog.radionikkei.jp/webmaster/index.php?ID=431
素人考えですが、裁判所(でなくとも仲裁機関)の判断をもとにコンセンサスを築いていくのがベターだと思います。先生の著作では「広告コピーは著作物と認められない」とありますが、これに異を唱えるコピーライターはおそらくいないでしょう。それは法的なこともあるでしょうが、広告業界内でのコンセンサスができているからだと思います。サウンドロゴや新聞の見出しなど企業とクリエイター間に生じる新しい問題もコピーと同じようにできないものでしょうか。
>著作権を肥大化させることは、結局著作者の権利を擁護することにはならないのではないでしょうか。
この部分、非常に興味があります。ぜひ詳しく取り上げてください。私からのリクエストです。