OgacciのBoyacky in みんなのワブログ
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2006年01月04日(水)

サウンドロゴ

http://www.asahi.com/national/update/0104/TKY200601040077.html
サウンドコピーではありません。(ローカルなネタでごめんなさい。かつてのトリオザミミックの再編グループです。)そんなことはどうでもよくて、サウンドロゴが著作物かどうかを争う裁判が始まったようです。
サウンドロゴというのは、住友生命とか、明治ブルガリアヨーグルトという名称にメロディーをつけて、CMなどで流すわけですが、名称を印象付ける曲のことを言います。これが著作物かどうかということが争われることになったのです。
名称自体に著作物性が発生するわけではないのですが、それが詞となり、曲がついたときに、その曲が著作物ではないかというわけです。
たしかに、曲だけを聴くと思い出す名称ってありますよね。森永とか武田とか。人間の記憶は聴覚の形で蓄えられるということとを聞いたことがあります。タケモトピアノで赤ん坊が泣き止むとか一青の曲が涙腺を刺激するとかといった類です。
CMにおける印象付けの貢献度は大ですから、曲の長さだけで判断するのは難しいでしょうね。短くて印象が残るものこそが難しいのです。
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 Ogacci先生から投げられたボールに必死に食らいつこうとしている大橋です。  きっかけはこのニュースです。  「「サウンドロゴ」は著作物? 作曲家が住生提訴」(asahi.com1月4日)  「サウンドロゴ」とはCMの最後に流れる、社名を音楽...
著作物かどうかはこれが、ボーダーラインとかグレイゾーンとかという消極的な判断の下にあるのではなくて、どのような文化をもつかというところの判断でないといけません。著作権を強化することで創作性が窒息するというレッシグ教授の意見をしっかりと考える場面でしょう。
私の意見はと聞かれると、著作物の範囲を広げることをせずに、使用範囲や形態が決まっているようなものであれば、使用期間に対して使用料を払うような契約をすればいいのではないかと思います。たしかに、著作物であるとすれば、簡単な話かもしれませんが、そのような弩級の決定をすると本当に簡単なフレーズが全部著作物ということになります。これはこれで厄介です。著作物としなくても契約関係で何とかなるように努力することも必要ではないでしょうか。
あけましておめでとうございます。コメントありがとうございました。この件についてのみいうと、契約の時点で詰めていなかったことが問題でしょうね。でも20年も前の話ですから、難しいですね。この裁判がひとつの指針になればいいのですが。
レッシグの主張は至るところで目にしますが、不勉強で読んでいないので、ブログでも積極的に言及していただければうれしいです。
ご参考までに紹介します。ラジオNIKKEIのWebmasterさん(ラジオ業界では有名な方)もこのことについて触れられています。http://blog.radionikkei.jp/webmaster/index.php?ID=431
コメントありがとうございます。作曲者の権利を守ることは重要です。私はこのことを否定はしていません。私がクリエーターの立場を養護する者であることは事実なのです。しかし、重要なことは、作曲者の権利を守る方法は著作権しかないのかということなのです。著作権を肥大化させることは、結局著作者の権利を擁護することにはならないのではないでしょうか。今回の場合のヒントは、この間のYOL事件でのヘッドラインの著作物性だと思います。
つまり、サウンドロゴの著作物性は個別には否定するけれど、汗の労作であるサウンドロゴの使用形態について、繰り返し使用されることについては、契約時に遡って想定されていなかったということで、使用形態についての損害賠償を認定するというやりかたですが、いかがでしょうかね。
うーん、お金の面ではそれでいいのかもしれませんが、制作者の心情としてはどうなのでしょうか。作者にとって作品は子ども同然のもので、「それはあなたの著作物ではない」と言われると、ちょっと待てと言いたくなるのが人情でしょう。原告の音楽家も、先に挙げたラジオNIKKEIの方も、その部分に異議を申し立てているのですから。
素人考えですが、裁判所(でなくとも仲裁機関)の判断をもとにコンセンサスを築いていくのがベターだと思います。先生の著作では「広告コピーは著作物と認められない」とありますが、これに異を唱えるコピーライターはおそらくいないでしょう。それは法的なこともあるでしょうが、広告業界内でのコンセンサスができているからだと思います。サウンドロゴや新聞の見出しなど企業とクリエイター間に生じる新しい問題もコピーと同じようにできないものでしょうか。
>著作権を肥大化させることは、結局著作者の権利を擁護することにはならないのではないでしょうか。
この部分、非常に興味があります。ぜひ詳しく取り上げてください。私からのリクエストです。
作品と著者の人格との関係は、たしかに著作権法のもうひとつ重要な柱です。でもこれが足かせになるのです。たとえば、パロディーのマッドアマノ事件です。同一性保持権侵害が問題となりました。作品は子供だという主張はわかります。でも、芸術的観点からいくと共有の子供なんです。私が生み出したかもしれないけれど、その芸術性を認められるのは共有される芸術性の中なのです。芸術性という点からいくと、議論は著作物を認めない方向に傾くと思うのです。これについては、すこし、ブログ上で書き込んで行きたいと思います。
トラックバックをお送りいたしました。間違いなどありましたらご指摘いただけたら幸いです。続きを期待しています。
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Profile
おがっち
年齢 51歳
性別 男性
所在地 大阪府
血液型 A型
小笠原正仁です。1956年生まれです。51歳になりました。大学非常勤講師です。人権問題から始まって表現の自由から自主規制や著作権にまで広がってきました。法制史もまだやってます。
メルアドはmoga☆osaka-geidai.ac.jpです。☆のところを@にしてお送りください。
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